あなたの理想のお住まいを名古屋市中区のジェイズ一級建築士事務所が設計いたします。ヒアリングを重ね、あなたにぴったりの注文住宅・一戸建てをご提案いたします。
名古屋市を拠点とした愛知県内を中心に承ります。その他の地域の方は一度ご相談ください。
当建築事務所では、初回から営業担当ではなく、建築士がご相談をお聞きし、打ち合わせ、提案させて頂きます。
「耐久性」「居住性」「機能性」「経済性」「芸術性」をバランスよく、建物に住まう人、利用する人を思い、感受性豊かな建築物となるよう提案させて頂きます。
建設地、建築主、ライフスタイル、趣向はそれぞれ異なり、同じ条件のもと設計することが無いため、特定のデザインスタイル、工法を採用せず、それぞれがオリジナルなものを提案させて頂きます。それがハウスメーカーとの違いの一つだと思います。
建てて終わりではなく、建ててから人が住み、利用することによって建物は機能することになります。また、その過程でのアフターフォローも安心してお任せ下さい。
建物のお困りごと、不安、疑問があればお気軽にお問い合わせを頂きたいと思います。
注文住宅・新築だけではなく、リノベーション、建築物調査なども行います。
名古屋市中区で建築設計事務所をお探しの方は、ぜひジェイズ一級建築士事務所へご相談下さい。
失敗しない注文住宅、家づくりのサポートをいたします。
充実した快適な日常生活を送る上で、「家」は中心となる場所、空間であると思います。
・家族が集える家。
・自然にくつろぐことができる家。
・友人・知人を呼ぶことができる家。
・お気に入りの家具やカーテン等に囲まれ過ごす家。
住む方のオリジナルな理想の家、空間を一緒に築きませんか?
「建築設計事務所」と表記しているのは、機械などほかの設計を生業としている事務所と区別する為に「建築」を記載しています。そして一般的に「設計事務所」と言われることが多いのですが、法律上は「建築士事務所」といいます。これは、「建築士」の資格をもった者が所属し、都道府県知事の登録を受けて、はじめて「建築士事務所」として仕事をし、お客様から報酬を頂くことができます。
ほとんどのハウスメーカー、ゼネコン(総合建設会社)も、この「建築士事務所」登録を受けています。登録していないと、自分の会社で設計・工事監理業務ができないからです。
建築士事務所は、建築士の資格がなくても開設はできます。ただ、事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置かなければなりません。そして、開設者と管理建築士が異なる場合は、管理建築士は開設者に事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べ、開設者は管理建築士の意見を尊重しなければいけません。これは法律である「建築士法第24条第1項から5項」に記載されています。
しかし、ハウスメーカーやゼネコンなど建物を建てることを主としている会社で、会社の社長や役員、立場が上の方が開設者となり、設計部署に所属する社員が管理建築士となる場合を考えると、現実的に管理建築士は開設者に意見を述べることができるのでしょうか?会社の社員であり、会社の建築士事務所に所属する建築士(設計担当者)は、建築士の責任で設計、工事監理を行うことができるのでしょうか?会社の営業上、運営上の理由に左右されないのでしょうか?
以前(現在進行形ですが)ニュースになっていましたが、賃貸アパートを建て、完成後そのアパートを管理する会社が、施工不良、標準仕様の間違いで防火性、遮音性などが建築基準法に適合していないという事例があります。会社の定めた標準仕様の図面自体が建築基準法に適合していなかったり、現場が図面通りに施工されていなかったり。原因はいろいろあると思いますが、会社で影響力のある方の意見も考慮されていたようです。
この会社や他のハウスメーカーなどでは、その会社の社員(設計担当者)が設計し、その会社の社員(現場監督)が施工を管理し、その会社の社員(設計担当者や現場監督が兼務)が図面通りに工事が行われているかどうか確認をする(工事監理)という流れになっています。
これを「自社設計、施工」と言ったりします。
この同じ会社に所属する社員で建築業務を一貫して行うことは、間違いのない、法的に問題のない安全な建物ができるのでしょうか?社員同士の馴れ合いや、会社内での上下関係、営業上、運営上などの理由に影響されないのでしょうか?
一定規模を超える建物の「設計」「工事監理」は、建築士の資格がないと行うことができません。
「工事監理」とは、簡単に言うと図面通りに工事が実施されているかどうかを確認することです。
図面とは建築基準法、その他関係法令に適合した確認申請を受けた図面、施工に必要な図面です。
そして、法律上建物を建てる建築主は、「工事監理者」を定めなければなりません。
このように、「建築士」は、建物を建築する時には重要な役割を担います。
この重要な役割を担う「建築士」が独立して業務を行うのが
「建築設計事務所」です。
建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(建築士法 第2条の2 職責)
上記のように業務を行うためには、工事をする会社と、設計・工事監理をする建築士は別々の立場にいることが重要なのではないでしょうか?
建築士は、建築主の立場にたって、専門知識をもって、工事をする会社と一緒になって、より良い建物を建てることに貢献します。現場で何か問題が起こったとしても、安易に工事が楽だから、この方法の方が安くすむからという理由で解決するのではなく、本当に良い最善の方法を建築主の立場になって工事する会社と協議し、問題を解決することが可能です。
また、建築基準法、その他関係法令についても精通し、いろいろな提案をすることができます。
例えば、現在建物がある場合、現在ある建物を建て替えた方が良いのか、リフォームしたほうが良いのか所有者の意見を聞きながら総合的に判断することができます。ハウスメーカーなどの営業なら建て替えることが前提で、構造などもその会社の決められた構造、仕上げになってしまいます。
建築設計事務所は、建築主の意向を尊重し、どのようにすることが最善かを総合的に検討することができます。
建物の間取りはもちろん、構造や仕上げなども自由に選択できます。ただ、予算内に収まるように経験上から提案させて頂きます。そして、建築主と一緒になって工事をする会社をどこにするかなど決めていきます。
建築設計事務所は、建築主の代理として、工事をする会社と協議します。
建物について、お悩みや、困りごとがあれば、ご相談頂きたいと思います。
2019.10.18
2018.02.14
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